1949-05-11 第5回国会 衆議院 運輸委員会 第16号 從いまして、船舶運営会は、この際当該船員に退職手当を支給いたしませず、そのかわりにこの退職手当に充てるべき金額を、当該船員の帰属する各船舶所有者に、それぞれ交付しておきまして、これらの船舶が、他日船舶所有者との間の雇用関係が消滅したときに、般船所有者が、この船員の船舶運営会の在職期間に対應する退職金を、当該船員に交付することに、法律をもつて規定するように、関係方面から指示を受けたのであります。 坂田道太